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​感 染 症 対 策 指 針

Ⅰ.平常時の対策

1.総則

(1)目的

障害福祉サービス事業者には、利用者の健康と安全を守るための支援が求められている。利用者の安全管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保は施設・事業所等の責務であることから、感染を未然に防止し、発生した場合、感染症が拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築することが必要である。

この指針は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、事業所における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。

 

2.体制

(1)委員会の設置・運営

①目的

事業所の感染症の発生や感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を設置する。

感染症対策委員会は、事業所の他の委員会と独立して設置・運営する。

②位置づけにつきましては下部リンクのPDFを参照願います。

③活動内容

感染症対策委員会の主な活動内容は、以下の通りとする。

  • 事業所の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。

  • 感染予防に関する決定事項や具体的対策を事業所全体に周知する。

  • 事業所における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。

  • 利用者・職員の健康状態を把握する。

  • 感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策、及び拡大防止の指揮をとる。

  • その他、感染関連の検討が必要な場合に、対処する。

 

④委員会構成メンバー

感染症対策委員会のメンバーは次の通りとする。

  • 管理者

  • 児童発達管理責任者

  • 児童指導員

 

⑤運営方法

感染症対策委員会は、3か月に1回定期的に開催する。6月、9月、12月、3月に実施予定とする。また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。

会議の詳細(実施時間や内容、検討事項、開催方法等)は、感染症対策委員会開催1週間前までに管理者より各メンバーへ連絡する。

 

(2)役割分担につきましては下部リンクのPDFを参照願います。

 

(3)指針の整備

感染症対策委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通して課題を見つけ、定期的に指針を見直し、更新する。

 

(4)研修

感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。

指針に基づいた研修プログラムを作成し、全職員を対象に定期的に年2回以上、かつ、新規採用時に感染対策研修を実施する。研修の企画、運営、実施記録の作成は、感染症対策委員会が実施する。

 

対象につきましては下部リンクのPDFを参照願います。

(5)訓練

感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職員を対象に年2回以上の訓練を実施する。

内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。

訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。訓練の企画、運営、実施記録の作成は、感染症対策委員会が実施する。

訓練内容の詳細(開催日時、実施方法、内容等)は、訓練1か月前に、全職員に周知する。

 

対象につきましては下部リンクのPDFを参照願います。

3.日常の支援にかかる感染管理(平常時の対策)

(1)利用者の健康管理

主任委員を中心に、利用者の健康を管理するために必要な対策を講じる。

①利用開始以前の既往歴について把握する

②利用者の日常を観察し、体調の把握に努める

③利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する

④利用者に対し、感染対策の方法を教育、指導する

⑤利用者の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する

 

(2)職員の健康管理

管理者を中心に、職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。

①入職時の感染症の既往やワクチン接種状況を把握する

②定期健診の必要性を説明し、受診状況を把握する

③職員の体調把握に努める

④体調不良時の申請方法を周知し、申請しやすい環境を整える

⑤職員へ感染対策の方法を教育、指導する

⑥職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する

⑦ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨する

⑧業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する

 

(3)標準的な感染予防策

 

主任委員を中心に、標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じる。

A.職員の感染予防策

①手指衛生の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導する

②食事支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する

③上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する

B.利用者の感染予防策

①食事前、排泄後の手洗い状況を把握する

②手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する

③共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する

C.その他

①十分な必要物品を確保し、管理する

 

(4)衛生管理

主任委員を中心に、衛生管理に必要な対策を講じる。

A.環境整備

①整理整頓、清掃を毎日実施する

②換気を行う

③トイレの清掃、消毒を毎日実施する

④効果的な環境整備について、教育、指導し、評価する

 

Ⅱ.発生時の対応

1.発生状況の把握

主任委員を中心に、感染症発生時の状況を把握するための必要な対策を講じる。

①感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する

②事業所全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査し、把握する

 

2.感染拡大の防止

管理者を中心に、感染拡大防止のために必要な対策を講じる。

①管理者は、感染者及び感染疑い者の対応方法を確認し、周知、指導する

②支援職員は、感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する

③感染状況を保護者に説明し、感染対策(マスクの着用、手指衛生、行動制限など)の協力を依頼する

④感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認する

⑤ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する

⑥職員の感染対策の状況を確認し、感染対策の徹底を促す

 

3.医療機関や保健所、行政関係機関との連携

管理者を中心に、必要な公的機関との連携について対策を講じる。

 

A.医療機関との連携

①感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認する

②診療の協力を依頼する

③医療機関からの指示内容を施設・事業所等内で共有する

 

B.保健所との連携

①疾病の種類、状況により報告を検討する

②感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する

③保健所からの指導内容を正しく全職員に共有する

 

C.行政関係機関との連携

①報告の必要性について検討する

②感染者及び感染疑い者の状況の報告し、指示を確認する

 

4.関係者への連絡

管理者を中心に、関係先との情報共有や連携について対策を講じる。

①事業所内での情報共有体制を構築、整備する

②利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備する

③相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備する

5.感染者発生後の支援(利用者、職員ともに)

管理者を中心に、感染者の支援(心のケアなど)について対策を講じる。

①感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握する

②感染者及び関係者の精神的ケアを行う体制を構築する

 

<附則>

 本方針は、2022年4月1日から適用する。

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