ハラスメント防止対策の指針
合同会社 積み希
1. 目的
合同会社積み希は、利用者へのより良い支援を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、黙認や見過ごしがあってはならない。従業員一人一人がハラスメントについて理解し、人権が尊重されることを目的として本方針を定めることとする。
2. 基本的考え
(1)パワーハラスメント
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為である。
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間はずし・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要な事や遂行不可能な事の強制、仕事の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2)セクシャルハラスメント
職場において行われる労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件に付いて不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されたりすること。
①性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、食事やデートなどの執拗な誘い、性的な冗談やからかいなど)
②性的な行動(性的な関係を共有すること、必要なく身体へ接触することなど)
(3)利用者・家族等からの職員へのハラスメント及び職員から利用者・家族等へのハラスメント
①身体的暴力(回避したため危害を逃れたケースを含む)叩かれる、蹴られるなど。
②精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為)
大声を出す、理不尽な要求をするなど。
③セクシャルハラスメント 意に沿わない性的誘い掛け、性的な嫌がらせなど。
3. ハラスメント対策
(1)職員間、関係機関との間においてハラスメント発生を防ぐため、下記の取り組みを
行う。
①円滑に日常業務を行うことができるように、日頃から正常な意思疎通に留意する。
②管理者は、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
(2)ハラスメント防止のために年1回ハラスメント研修を行う。
(3)ハラスメントの相談窓口(事業所内)、お悩み相談窓口(事業所外)の周知徹底をはかる。
①ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないように、十分に留意する。
②ハラスメントを行ったと判断された職員については、弁明の機会を十分に保する。
③ハラスメントの判断や対応は、会議で検討する。
4. 支援現場におけるハラスメント対策
(1)職員による利用者・家族へのハラスメント及び利用者・家族によるハラスメント防止に向け以下の対策を行う。
①ハラスメント対応に関する方針や相談対応の体制・フローの周知
②定期的に職員との面談機会を設け、聞き取りを行う。
③日々の支援記録から、気になる記載について職員への聞き取りを行う。
④虐待防止のために実施する業務の振り返りやセルフチェックの活用。
5. 指針の閲覧
ハラスメント防止対策のための指針は、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにホームページに公表する。
附則
この指針は、令和4年4月1日より適用する。